カジノの勝利金には税金がかかる!所得区分別の計算方法を具体的に解説

海外のカジノで勝利金を得た場合、税金が発生するのか気になる方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、勝利金が一定額を超えると税金が発生するため、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。未申告のままにしておくと、追徴課税されるリスクがあります。
この記事では、カジノの勝利金の所得区分や税金の種類、具体的な計算方法について解説します。よくある質問もまとめてあるので、カジノの税金について知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
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【結論】カジノの勝利金は課税対象

海外のカジノで得た勝利金は、日本の税金の課税対象となります。日本は「全世界課税方式」を採用しており、国内・海外のいずれの収入にも税金が課されるためです。海外で得た利益だからといって、納税を免れることはできません。
勝利金額が一定額を超えた場合は、帰国後に確定申告が必要です。決められた申告期間内に手続きをしなかった場合、無申告加算税や延滞税といった追徴課税を受けるおそれがあります。
カジノの勝ち分が帳消しになってしまう可能性もあるため、勝利金額は確実に把握しておきましょう。
カジノの勝利金の所得区分

カジノの勝利金は、次の2つのいずれかに該当します。
- 一時所得
- 雑所得
1. 一時所得
カジノの勝利金は、一般的に一時所得に該当すると考えられます。
一時所得とは、その名のとおり臨時的に手に入った所得のことを指します。サービスや労務、資産譲渡の対価として受け取るものは除くため、退職金や不動産の売却益などは含まれません。
一時所得の具体的な例として、次のようなものが挙げられます。
- 懸賞や福引の賞金
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金
ただし、業務に関するものや、営利目的の継続的な行為から生じたものは除くとされています。個人がカジノで遊んで得た勝利金は継続的に得られる収益とは言いがたいため、一時所得に該当する可能性が高いでしょう。
2. 雑所得
カジノ利用の頻度や遊び方によっては、勝利金が雑所得と判断される場合もあります。
雑所得とは、給与所得や事業所得など、所得税法で定められている所得分類のいずれにも該当しない所得です。具体的には次のようなものが挙げられます。
- 公的年金
- 副業で得た所得
- 暗号資産の売却益
原則として、競馬や競輪などギャンブルで得た収益は一時所得です。そのため、雑所得に分類されるのは「営利目的の継続的な行為から生じた場合」に限られます。具体例としては、ソフトウェアを利用して設定した独自のルールのもと、年間を通じて馬券を購入していた事例が挙げられます。
純粋にカジノで遊んで勝利金を得ただけであれば、雑所得に分類されることはほとんどありません。莫大な利益を得ることを目的に年間を通じてカジノを利用するなど、特殊なケースが当てはまるものと言えるでしょう。
カジノの勝利金にかかる税金

カジノの勝利金には、次の2つの税金がかかります。
- 所得税
- 住民税
所得税は、1年間の所得に対して課税されます。所得とは、総収入から必要経費などを控除したものです。
所得税は所得額が増えるほど高くなる「累進課税制度」を採用しています。具体的な税率と控除額は次の表のとおりです。
所得金額(端数切り捨て) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば所得金額が200万円の場合、計算式は次のようになります。税率をかけたあと、定められた控除額を引くのがポイントです。
2,000,000×0.1-97,500=102,500
また、住民税は地方公共団体が徴収する税金です。一律に課税される「均等割」と所得に応じて計算される「所得割」があります。
所得割の標準税率は10%ですが、条例によって異なる税率を定めることもあります。気になる方はお住まいの自治体の公式サイトを確認してみるとよいでしょう。
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カジノで勝利金を得たときにかかる税金の計算例

カジノで勝利金を得たときの計算方法を、具体例をまじえて解説します。
- 一時所得の場合
- 雑所得の場合
1. 一時所得の場合
一時所得は次の計算式で求められます。
一時所得=総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(50万円)
一時所得には、50万円の特別控除額が設定されています。そのため、カジノの勝利金が50万円以下であれば一時所得は0円となり、税金は発生しません。
また、特別控除のほかに、収入を得るために支出した金額も控除できます。ただし、勝利金を得るための直接的な費用しか含められない点に注意が必要です。
たとえばルーレットで勝利金を手にしたなら、その当たった1回に賭けた金額だけが対象となります。カジノで使ったすべての金額を差し引くことはできません。
一時所得の金額を求めたら、課税対象額を計算します。計算方法は次のとおりです。
一時所得の課税対象額=一時所得×1/2
具体的な数値例をいくつか紹介しますので、参考にしてください。
勝利金:50万円
収入を得るために支出した金額:不明
一時所得:50万円ー50万円=0円
勝利金が50万円以下の場合、特別控除額を引けば一時所得は0円となります。そのため、収入を得るために支出した金額が不明でも課税対象額は0円です。
勝利金:100万円
収入を得るために支出した金額:30万円
一時所得:100万円ー30万円ー50万円=20万円
課税対象額:20万円×1/2=10万円
ケース2では、計算の結果課税対象額は10万円となりました。
勝利金:500万円
収入を得るために支出した金額:100万円
一時所得:500万円ー100万円ー50万円=350万円
課税対象額:350万円×1/2=175万円
ケース3の課税対象額は175万円です。金額が大きくなればなるほど、課税対象額も大きくなります。
課税対象額を算出したらほかの所得と合算して、最終的な税額を計算します。受けられる所得控除や税額控除によって計算結果は異なるため、不安がある場合は税理士に相談するとよいでしょう。
2. 雑所得の場合
雑所得の場合は、次のように計算します。
雑所得=総収入ー必要経費
具体的に数値を当てはめてみると、次のとおりです。
勝利金:300万円
経費:120万円(賭け金100万円、宿泊代10万円、交通費10万円)
雑所得=300万円ー120万円=180万円
雑所得は一時所得と異なり、特別控除や所得の1/2だけを課税対象とする措置がありません。そのため、収入から経費を引いた全額が課税対象となります。
ただし、経費にはカジノで使った賭け金や宿泊代、交通費なども含めることが可能です。カジノの勝利金が雑所得として認められる場合は、正確な経費申告が税金対策につながります。
カジノの税金に関するよくある質問

カジノで得た勝利金の税金について、よくある質問を紹介します。
勝利金を得たら確定申告が必要?
次のような場合には、勝利金を手に入れても確定申告は不要です。
- 一時所得が50万円以下の場合
- 給与所得以外の所得がなく、一時所得の総収入が90万円以下の場合
一時所得には50万円の特別控除があります。勝利金が50万円以下であれば所得は0となるため、確定申告の必要がありません。
また、一時所得の課税対象額は、一時所得に1/2をかけて算出します。総収入が90万円の場合の課税対象額は「(90万円-50万円)×1/2=20万円」です。給与以外の所得の合計額が20万円を超えない場合、確定申告は不要です。
複数の所得がある場合は、すべての所得を把握したうえで確定申告の要否を判断する必要があります。申告漏れが不安な方は、税理士に相談するとよいでしょう。
確定申告のときに必要な書類は?
カジノの勝利金を得て確定申告を行う場合、次のものが必要です。
- 確定申告書
- 勝利金証明書
- 両替証明書
- パスポート
勝利金証明書と両替証明書は、現金の入手経路を明らかにするためのものです。いずれもカジノで発行してもらえます。
ただし、勝利金証明書は一定金額以上の勝利金がなければ発行されない可能性があります。その場合はカジノの名称や賭けた金額、ゲームの種類などをできるだけ詳細に記録しておくとよいでしょう。
また、確定申告に使用した書類は税務調査に備えて5年間保存しておく必要があります。申告が終わったからといってすぐに処分しないよう注意が必要です。
カジノの損失をほかの所得と相殺できる?
カジノで損失を出した場合、一時所得は0円として扱います。そのため、給与所得や不動産所得などと損益通算し、所得金額を減らすことはできません。
ただし、一時所得同士であれば内部通算が可能です。たとえばカジノで損失を出す一方、競馬で利益を得ていた場合は合算して一時所得を計算します。
勝利金を得ても黙っていたら税務署にばれない?
勝利金を得たことを誰にも言わなかったとしても、税務署に発覚するおそれがあります。
税務署は日ごろから不自然な入出金がないかチェックしています。申告がないにもかかわらず大金が入金されている場合は、不自然な資金移動として税務調査の対象となる可能性が高いです。また、不動産や高級車など金額の大きい買い物や、個人事業の税務調査を通じて発覚するケースもあります。
申告すべき所得があるのに確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が課されるのが一般的です。悪質と判断された場合は重加算税が適用されるリスクもあります。
税金の支払いを免れようとした結果、かえって損をする可能性も十分に考えられます。一定額以上の勝利金を得た場合は、忘れずに確定申告しましょう。
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利用金額 | 特典 |
---|---|
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200万円 | ・渡航費無料(エコノミークラス) ・宿泊費無料(最大2泊3日) ・ホテルまでの無料送迎 |
500万円 | ・渡航費無料(ビジネスクラス) ・宿泊費無料(最大2泊3日) ・ホテルまでの無料送迎 |
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